退職届は出さなくていい?よくある誤解と正しい対応

退職を考えているとき、ふと頭をよぎる疑問。
「退職届って、絶対に出さなきゃいけないの?」

特に退職代行の利用や、メール・口頭での退職意思表明を考えている人にとっては、気になるポイントではないでしょうか。
結論から言うと、退職届は法律上「必須」ではありません。

ただし、出さないことによるトラブルや誤解もあるため、状況に応じた対応が重要です。

この記事では、退職届をめぐるよくある誤解と正しい考え方を分かりやすく解説します。

退職届は「出さなきゃ辞められない」は誤解です

「退職届を出さないと、退職は認められない」
そう思っている方も多いですが、これは法律上の義務ではありません。

労働者には「退職の自由」があり、民法627条により、2週間前に申し出れば、雇用契約は終了できます(期間の定めがない場合)。
つまり、口頭での意思表示でも、法的には十分有効なのです。

とはいえ、出しておくのが無難なケースもある

法律上は不要でも、現実的には「退職届を出すことでスムーズに進む」場面は多くあります。
以下のような理由から、提出を求められるケースが一般的です。

・社内の手続きや人事システムに必要
・書面での意思確認が社内ルールになっている
・証拠として残すことで、言った言わないのトラブルを避けられる

特に退職代行を使う場合は、本人に代わって退職の意思を伝えることはできても、退職届を代筆・代行提出することは原則できません。そのため、多くの業者は「本人から郵送してください」と案内しています。

「退職届」と「退職願」の違いも知っておこう

退職にまつわる書類には、よく似た言葉がいくつかあります。

種類 内容 主な使われ方
退職願 退職したいという意思を会社に伝える願い 会社の了承を得る前に提出
退職届 退職することを一方的に通知するもの 会社の了承後に正式に提出
退職通知書 派遣や契約社員などで使われることも 就業形態によって変わる書式

「退職願」は“お願い”
「退職届」は“通告”という違いがあるため、会社との関係性や空気を見て選ぶのがベターです。

出さなかった場合のリスクとは?

「退職届を出さずに辞めたい」という人もいると思いますが、注意点もあります。
退職日や意思表示の記録が残らない(トラブル時に不利)
書類(離職票や源泉徴収票など)の発行がスムーズに進まない
最後の給与や有給清算に影響が出ることも
特にトラブル気味での退職や、ブラック企業相手の場合は、退職の証拠として書面を残すことが自衛につながるケースも多いです。

退職届はメールやLINEでもOK?

近年は、退職届をPDFで提出したり、メール・LINEでの意思表示を行うケースも増えてきました。
法律的には、意思が明確に伝われば形式は問わないとされています。
ただし、会社によっては「手書きでなければダメ」「印鑑が必要」などのローカルルールが存在するため、事前に確認をおすすめします。

まとめ|「出すべきかどうか」より「どう出すか」

退職届は、法律的には出さなくても問題ありません。
しかし、円満に・トラブルなく退職するためには、出しておく方が無難であることも確かです。
特に以下のような人は、退職届を出す準備をしておきましょう。

・社内ルールで提出が求められている
・離職票などの書類を確実に受け取りたい
・退職代行を使う予定がある
・トラブルになりそうな職場から離れたい

最終的には「自分を守る手段のひとつ」として考えるのが良いでしょう。

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